2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
それでますます何かもう複雑化、こじれてしまって、この公示義務化によって遺産分割協議そのものが進まないのではないかという懸念があると思うんですが、大臣、この懸念についてはどのようにお考えですか。
それでますます何かもう複雑化、こじれてしまって、この公示義務化によって遺産分割協議そのものが進まないのではないかという懸念があると思うんですが、大臣、この懸念についてはどのようにお考えですか。
○政府参考人(舟橋和幸君) 御指摘のとおり、公示義務ですね、公告できちんともう一回そういうのがうそだったということを言えと、それから将来の不作為、この二点を行政処分という形で命じております。
第六に、旅客輸送に係る安全の確保及び利用者利益の保護の徹底を図るため、旅客定員の多寡、内航外航の別にかかわらず、すべての旅客輸送を行う事業者に対して運航管理規程の作成義務、運賃及び料金並びに運送約款の公示義務等の規制を適用することとしております。 続きまして、航空法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
第六に、旅客輸送に係る安全の確保及び利用者利益の保護の徹底を図るため、旅客定員の多寡、内航外航の別にかかわらず、すべての旅客輸送を行う事業者に対して運航管理規程の作成義務、運賃及び料金並びに運送約款の公示義務等の規制を適用することとしております。 最後に、航空法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
○坂本(導)政府委員 各種税法上、公示義務があるものについては私ども発表しておりますが、それ以外のものについては一切表に公表するということはいたしておりません。
○村山国務大臣 公示制度がありますので、私はやはり納税義務あるいは公示義務を大事にいたしますので申し上げますが、税額しか今公示になっておりません。約千百万円ぐらいの税額でございます。
もちろん、料金あるいは今後の見通し、コストダウン、便利さ、いろいろなものがあるわけでございますが、まずそれをお聞きをして、現在会社法等でいろいろな公示義務等が義務づけをされておるわけでございますが、その関係をお伺いしたい、こう思いますから、公社の方からお伺いしたいと思います。
たとえば公害関係とか都市計画等について、公開義務、公示義務がございます。しかし、それでは十分でないということも十分承知いたしておりますので、今後とも積極的にこの問題に取り組んでまいりたい、こう考えておりますが、ただその際、アメリカが六七年から現在までやってきている状況を見ましても、幾つかのメリット、デメリットがあるようでございます。
ただ法人の場合は、私が言いましたように、公示義務というものが明らかにされて、発表されるようになりました。しかし、個人は依然として守秘義務が守られておる。にかかわらず、尾上さんや山崎さんだけがなぜこういうふうに暴露されて社会的制裁を受けなければならないか。
同じように飼料安全法については、やはりこれは一定の公示義務というものが明確になっているし、農薬取締法でも明らかになっているわけだから、私はこの問題を取り上げるときには少くとも検査基準というものを明確にして公開、告示を義務づけ、なおその上に被害があった場合にどのような形がとられるのかということについての農協中央会としてのお考えなり御意見があればひとつお願いしたいと思います。
本法には公示義務が課せられておる、ところが大蔵省令によってそれを否認する、こういうばかげた法律が世界のどこかにあったらお知らせをいただきたい。
それから、いま一つは、私がさっきから言っているように、公示義務があるわけですから、公示義務に従って国税当局がマスコミやなんかに発表すれば、私に今日こうやって資料を出したように発表すれば、三菱側もそんなに迷惑を受けなかったというか、そういう立場に立たされることはなかった。こういうところにいろいろ発生した問題点があると思う。
御承知のことと思いますけれども、イギリスの国鉄では、一九七四年の十一月以降運賃引き上げ抑制が解除されまして、公示義務も緩やかにされているわけで、運賃決定の自由化というのは大変進んでいるわけでありますが、しかし、英国鉄道公社の年報によりますと、たとえばトラックなどの運賃水準がきわめて低くなっていたので、市場関係で必要なだけの大幅な引き上げができなかった、こういう報告をしているわけであります。
改正に当たり、当初から、届け出義務制の強化、包蔵地における許可制の問題、報告及び公示義務の強化、一切の文化財の現状変更は許可制にすること、罰則の強化、遺跡の分布調査を行い分布図の作成、保存対策のための大幅な予算の増額、研究者の養成と基礎的な研究教育の拡充、特に埋蔵文化財保護についていま申し上げたことを早急に樹立をしなければならないと叫んでまいりました。
○寺田熊雄君 私は、田中金脈の問題で、予算委員会で、公示義務を規定いたしました所得税法の二百三十三条に関連して、大臣並びに主税局長にお尋ねをしたわけです。大臣は、大蔵省令、これに関連する大蔵省令がどうしてそういうふうな規定をしておるか、つまびらかにしないので、よく調べて検討してお答えをするということでした。主税局長の御答弁はまだ伺ってなかったわけですね。
それから、局長にもお尋ねするわけですが、この公示義務の規定というのは、まさに国民の納税に関する批判を仰ぐというところに根本の趣旨があるようです。これは決して密告奨励の規定じゃないわけですよね。密告奨励の規定というのは同時に、これは所得税法の五十四条に存在しましたですね、昭和二十五年当時も。それからあなたのおっしゃるように、二十九年に廃止されておる。
○寺田熊雄君 じゃその調べている間にまたさらに質問をいたしますが、いま問題になっている田中角榮氏の問題では、国税当局の方は、なぜ修正申告の分についてこれを発表しないかという点について、国税庁長官のいままでの御答弁では、これは私の方は公示義務がありませんということをしきりに言い立てておったわけですね。
と、こういうことでございまして、施行規則百二条によりまして、翌年の三月三十一日までに提出されました修正申告書に限っては公示義務がございます。そういう規定に相なっております。
そうしますと、所得税法の二百三十三条で、この公示義務は修正申告書についてもあるという規定がありますね。そうすると、やはり田中角榮氏の修正申告による総所得金額等は公示しなければいけませんね。その公示を当然することになっておりますと、所得税法二百四十三条の守秘義務もなくなりますよ。いままでの御答弁は非常に間違っておると思うが、どうか。この点明確にお答え願いたいと思うのです。
当該提出されました修正申告書が、翌年の三月三十一日までに提出されました申告書につきましてはこれは当然公示義務がございますが、いわゆる過年度分と申しますか、ただいま問題になっておりますところの三年あるいは五年以前といったような古い申告書については、これは公示義務はないことになっております。
そこで、後日修正申告が出されました場合の当該修正申告は、所得税法の規定によりまして公示義務がないということになっております。なお、法人税の方でございますが、法人税は法律の構成が違っておりまして、後日修正がございました場合のその修正が公示される、こういうような税法の規定になっております。
○政府委員(安川七郎君) 立法論といたしましてはいろいろ議論もあろうかと存じますけれど、現行法上、公示義務はないということに相なっております。
さらに偽名預金の禁止、それから無記名証券の強制登録、高額所得者の課税に対するさまざまな公示義務あるいは税務官吏の活動調査の強化、それから利子所得とか配当所得、キャピタルゲインの捕捉の徹底、これが条件になっておるわけですね。
改正案のおもなる点を申し上げますと、第一は、登録ホテル業者及び登録旅館業者に対し、新たに宿泊約款の届け出義務及び公示義務を課したこと。第二は、登録ホテル業者及び登録旅館業者の順守すべき事項に関する規定を設け、その励行をはかるため、業者に対し主務大臣が所要の措置を講ずるよう指示することができることとしたこと。
義務付けをしないというほうが本法案のほうでありますが、一方においてはこの法律によつて規定されておるような公示義務を同族会社に負わしておる。こういう点において、多少、政府というか、提案者のほうにも思想的な分裂が見られるのではないか。私はむしろ同族会社に対しても、租税特別措置法で一般の会社に与えておるところの無償増資に対する五分の配当を経費に算入すべきである。